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安全・保護用品
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新規格【安全帯から墜落制止用器具へ】〜高所作業ではフルハーネス着用を義務化
●使用制限:(1)6.75メートルを超える高さの箇所で使用する墜落制止用器具はフルハーネス型のものでなければならないこと、(2)墜落制止用器具は、着用者の体重とその装備品の質量の合計に耐えるものであること、(3)ランヤードは、作業箇所の高さ・取付設備等の状況に応じ、適切なものでなければならないことを定めます。
●構造、部品の強度、材料、部品の形状、部品の接続:墜落制止用器具の構造、部品の強度、材料、部品の形状、部品の接続について、求められる要件とそれを確認するための試験方法等を定めます。
●耐衝撃性等:墜落制止用器具とその部品に求められる耐衝撃性等を確認するための試験方法等を定めます。
●表示:墜落制止用器具とその部品に求められる表示の内容を定めます。
●特殊な構造の墜落制止用器具等:特殊な構造の墜落制止用器具または国際規格等に基づき製造された墜落制止用器具に対する本規格の規定の適用除外について定めます。
《新規格》安全帯・ハーネス・ランヤードの選び方
作業床の高さが6.75m以下、
2m以上で地面に激突するおそれがある場合は、
胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
建設業の場合、5m以上はフルハーネス型が推奨となります。
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